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概要・沿革
日本臨床検査技師連盟は、平成10年に発足し、国家資格を持つ 臨床検査技師の職域の拡大並びに臨床検査技師業務の向上の目的達成のため、国会議員等に対する渉外活動を実施しています。
平成7年度日臨技定期総会において「法改正推進」を目的とした政治的な取り組みの導入が承認され、その後「日臨技」が本連盟の組織構築のため、「法改正推進対策委員会」を設置し、当連盟の政治的な運動に対する理念を確立し、平成10年7月に東京都選挙管理委員会に設立届け書を提出し受理されました。その後の成果として、平成17年3月には自由民主党、公明党の与党議員30名での提案による「臨床検査技師、衛生検査技師に関する法律」の改正案が国会へ、臨床検査の精度の向上等質の向上を目指し提出されました。同年4月に各派共同提案による「付帯決議」を付けて可決、5月2日に制定公布されました。今後も、更なる「臨床検査の質の向上」及び業務独占などの「法改正」実現を図るため、活動を継続している所です。
平成17年改正、衛生検査技師の廃止等
平成27年4月1日 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)の一部改正により次の検査が業務に追加されました。
臨技法施行令第8条の2関係
- ① 鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
- ② 表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。)
- ③ 皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為
- ④ 鱗屑、痂皮その他の体表の付着物を採取する行為
- ⑤ 綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為
「医療法等の一部を改正する法律案」(平成29年6月14日法律第57号)が可決成立し、病院等の施設において検体検査を行う場合の精度の確保と、同時に、臨床検査技師等に関する法律の改正も行われました。
改正法公布後、厚生労働省内に「検体検査の精度管理等に関する検討会」を設置し具体的な検討を行い、平成30年6月6日 第62回社会保障審議会医療保険部会で、この関係省令(平成30年厚生労働省令第93号)が了承されました。さらに平成30年10月30日都道府県等に通知と共に、昨年12月1日から施行されました。今回、関係省令の公布で明らかになったことは、病院等に精度管理責任者の配置、標準作業書、日報等の常備が義務化されたことです。医療機関においては、新たな制度の創設となったことから、従来に増して、体制の整備、事務等も増加すると思いますが、正確で適正な検査値を診療側に提供することは、国民に安全で安心な医療を提供することになります。また、検体検査の精度保証においては法的根拠の確立という、大きな改革となりました。
平成30年11月29日厚生労働省医政局総務課発事務連絡が発出されました。
医療機関、衛生検査所等における検体検査に関する疑義解釈資料(Q&A)
- 1)病院、診療所又は助産所における検体検査について
- 2)衛生検査所における検体検査について
- 3)検体検査の分類について
- 4)その他